出産に伴い支出した費用については、
妊娠と判断されたときから出産して退院するまでのものが、
確定申告で医療費控除を受ける際の医療費の対象となります。
ただし、この期間中の全ての出産関連の支払いが
医療費控除の対象になるわけではありません。
1.確定申告で医療費控除の対象となるもの
1)出産のための定期健診・通院費用
2)出産のための分娩費用・入院費用
※入院時の個室などの差額ベッド代は対象外
※流産による入院費用も控除の対象
3)出産のための入退院の際のタクシー代
※出産に立ち会うために駆けつけた夫や母親
の交通費はタクシー代以外もだめ
4)助産婦への報酬
5)優生保護法に基づく、医師による妊娠中絶費用
2.確定申告で医療費控除の対象とならないもの
1)非妊娠だった場合の妊娠確認のための検査料
2)妊娠検査薬の購入費用
3)無痛分娩講座への出席費用
4)出産時に頼んだ子供の世話代
また、出産関係で医療費控除を受ける際は、
出産に伴って受け取った出産育児一時金等を
医療費の合計額から差し引いてやる必要があります。
この差し引き後の金額が10万円、
もしくは合計所得金額の5%を超えていないと、
確定申告をしても医療費控除は受けられません。


