確定申告で行なう医療費控除の前提として、
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊な支出は、
控除の対象外となります。
一方で、歯科医による歯の治療は、
金やポーセレンなどの高価な材料を使用することが多く、
かなり高額な治療代となることも珍しくありませんし、
保険のきかない場合(自由診療)もあります。
そこで、歯科治療にかかる支出が医療費控除の判断は、
保険がきくかどうかや高額であるかではなく、
治療の一環として一般的に行なわれているものであれば、
医療費の対象に該当すると考えてよいでしょう。
1.確定申告で医療費控除の対象となるもの
1)虫歯の治療費
2)親知らずの治療・抜歯費用
3)総入れ歯の費用
4)歯列矯正のための費用(発育段階の成長に必要な場合)
5)インプラント治療でかかった費用
6)金歯・金冠の費用
※健康保険がきかない高価な材料を使用した場合でも
治療の一環として装てんされたものは対象
2.確定申告で医療費控除の対象とならないもの
1)ホワイトニング(ラミネート・ベニア法)
※新庄選手のように美容目的で歯を白くする費用は対象外
2)歯列矯正の費用(容貌を美化する目的で行なった場合)


