事故や病気が原因で寝たきりとなってしまった場合に、
療養上の世話を家政婦に頼んだ場合の費用は
医療費控除の対象となります。
ただし、身の回りの世話や付き添いであっても、
身内への支払いは医療費控除の対象には認められません。
いわゆる付き添いのプロに対しての支払いだけが、
医療費控除の対象になると考えればよいでしょう。
1.確定申告で医療費控除の対象となるもの
1)家政婦紹介所に支払った手数料
2)家政婦に支払った付き添い料
3)在宅療養の世話の費用
4)指定訪問看護等の利用料
5)指定介護老人福祉施設から受けるサービスの費用
※利用者が要介護者であること
※「指定介護老人福祉施設利用料等領収書」の添付又は提示が必要
※自己負担額の2分の1が控除対象
6)介護サービス事業者から受けるサービスの費用
※利用者が要介護者であること
※「居宅サービス利用料等領収書」の添付又は提示が必要
2.確定申告で医療費控除の対象とならないもの
1)付添人への謝礼(心付け等は不可)
2)親族に支払う付き添い料
3)療養中のため家事を家政婦に頼んだ場合の費用
4)付添人の貸し布団代


