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医療費控除の対象となる介護・療養費用


事故や病気が原因で寝たきりとなってしまった場合に、
療養上の世話を家政婦に頼んだ場合の費用は
医療費控除の対象となります。

ただし、身の回りの世話や付き添いであっても、
身内への支払いは医療費控除の対象には認められません。

いわゆる付き添いのプロに対しての支払いだけが、
医療費控除の対象になると考えればよいでしょう。

1.確定申告で医療費控除の対象となるもの
 1)家政婦紹介所に支払った手数料

 2)家政婦に支払った付き添い料

 3)在宅療養の世話の費用

 4)指定訪問看護等の利用料

 5)指定介護老人福祉施設から受けるサービスの費用
   ※利用者が要介護者であること
   ※「指定介護老人福祉施設利用料等領収書」の添付又は提示が必要
   ※自己負担額の2分の1が控除対象

 6)介護サービス事業者から受けるサービスの費用
   ※利用者が要介護者であること
   ※「居宅サービス利用料等領収書」の添付又は提示が必要

2.確定申告で医療費控除の対象とならないもの
 1)付添人への謝礼(心付け等は不可)

 2)親族に支払う付き添い料

 3)療養中のため家事を家政婦に頼んだ場合の費用

 4)付添人の貸し布団代