医療費控除は病院で支払った費用しか
対象にならないと思いがちですが、
薬局で購入した医薬品も医療費として認められます。
ドラッグストアで日用品とあわせて買った場合は、
医薬品以外は確定申告で医療費の金額を集計する際に
それら日用品分を除いてやる必要があります。
医療費控除のことを考えれば、
日用品と医薬品は分けて購入した方が、
確定申告で医療費控除を受ける上ではいいかもしれません。
1.確定申告で医療費控除の対象となるもの
1)医薬分業の場合の薬の購入費用
2)風邪薬の購入費用
3)全部服用しきらなかった風邪薬
4)丸山ワクチンの購入費用
5)下痢止め薬の購入費用
6)B型肝炎ワクチンの接種費用
※B型肝炎の患者の介護に当たる親族が対象
※医師の診断書と接種費用の領収書の添付が必要
2.確定申告で医療費控除の対象とならないもの
1)予防接種の費用
2)使い捨てカイロの購入費用
3)疲労回復や美容・健康維持のためのビタミン剤
4)体力増強や健康維持のための栄養ドリンク
5)医薬部外品である薬の購入費用
6)妊娠検査薬の購入費用
7)乗り物の酔い止め薬の購入費用
8)肌荒れのための薬用石鹸の購入費用
9)皮膚が弱いため購入した薬用化粧品の費用
10)糖尿病やアトピー治療の食事療法に基づく食品費用
11)ダイエットのための低カロリー食品の購入費用
12)アトピー予防のために購入した温泉の素
13)漢方薬の購入費用
※医師の処方に基づくものや、
治療や療養に必要であることが明らかな場合は対象
14)育毛剤などの購入費用
※医師の処方を受けて行なう円形脱毛症治療等は対象


