薬局で購入する医薬品も医療費控除の対象になるなら、
医療用器具も大丈夫だと思ってしまいますが、
医療用器具は控除の対象となるものは多くありません。
あくまでもケガや病気が発症していて、
治療のための支出であることが要件になっています。
したがって、予防や健康管理目的の医療用器具は、
医療費として認められません。
1.確定申告で医療費控除の対象となるもの
1)人工透析器の購入費用
※人工透析に必要な電気・ガス・水道代は対象外
2)ストマ用装具(人工肛門)の購入費用
※ストマ用装具使用証明書の添付または提示が必要
3)寝たきりおむつ代
※おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であること
※市町村が主治医意見書を確認した書類、
またはおむつ使用証明書などの提示か添付が必要
4)医師による治療のため直接必要なメガネ代
※治療を要する症状であることが記載された
処方箋の写しの添付が必要
5)インシュリンを注射するための注射器代
6)松葉づえの購入費用
7)白内障手術のための眼内レンズの購入費用
2.確定申告で医療費控除の対象とならないもの
1)家庭用医学書の購入費用
2)補聴器の購入費用
3)メガネの購入費用
4)コンタクトレンズの購入費用
5)車椅子の購入費用
6)血圧計の購入費用
7)体温計の購入費用
8)あんま器の購入費用
9)空気清浄機の購入費用
10)浄水器の購入費用
11)乳幼児のおむつ代
12)肩こり治療用のマグネットの購入費用
13)バリアフリーの工事代
14)介護用ベッドの購入費用
15)トイレの暖房工事費用
16)療養中に使用する特殊ベッドの購入費用
17)入れ歯安定剤の購入費用
18)防ダニ布団の購入費用
19)カツラの購入費用


