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二戸税務署が確定申告の提出先となる方(岩手県二戸市ほか)


医療費控除や借入れをしてマイホームを取得した際に受けられる住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告書を作成して、住所地を所轄する税務署へ提出する必要があります。

次の地域にお住まいの方は、二戸税務署が確定申告の提出先となります。
岩手県二戸市
岩手県九戸郡のうち軽米町
岩手県九戸村
岩手県二戸郡

二戸税務署の所在地や電話番号は次の通りです。
■[住所] 〒028-6101 岩手県二戸市福岡字八幡下16番地
■[TEL] 0195-23-2701

医療費控除計算の仕方を再度確認しておきましょう。税金などで用いられる専門用語などがいろいろありますが、医療費控除の計算式そのものはごく単純なものですので難しく考えることはありません。

下記の算式により計算した結果が、その年分の医療費控除の対象金額となります。
(その年にかかった医療費)−(生損保からの医療保険で補填される金額:いわゆる入院給付金や手術給付金)−(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)。

この算式で、注意が必要なのは、所得金額が200万円未満の人は10万円でなく、所得金額の5%を差し引けばいいという点です。

よく、医療費が10万円を超えないと控除が受けられないと思われている方がおみえになりますが、それは所得金額が200万円を超えている場合に該当するお話です。

年金やパート給与等で所得が200万円に満たない場合は、差し引く金額は10円よりも少なくなりますので、控除が受けられる可能性があります。

一方で、医療費控除には最高限度額が定められており、200万円を超える医療費の支払いがあっても、越えた部分は控除の対象とはできません。