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関東地方の税務署


確定申告の提出先(関東地方の税務署)

医療費控除により税金の還付や軽減を受けるためには、
所得税の確定申告書を税務署に提出しなければいけません。

その際の提出先は、納税地を所轄する税務署と規定されています。

一般的には、次のようなケースが納税地に該当します。
1.住所地
 生活の本拠地が住所地となります。
 国内に住所を持っている人はその住所が納税地になり、
 生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。 
 基本的には、殆どの方が住所地と納税地は一致します。

2.居所地
 居住する場所のことを居所といいます。
 外国人の方のように、国内に住所はないが居所を持っている人は、
 その居所地が納税地になります。

3.事業所
 日本国内に住所も居所はないが、事業所などを持っているような人は、
 その事業所などの所在地が納税地になります。
 個人の確定申告では、該当される方は殆どみえないと思います。
 
4.亡くなった方の納税地
 亡くなった方の所得税の確定申告をする場合には、
 相続人の納税地ではなくて、亡くなった方の死亡時の納税地に
 確定申告書を提出することとなります。

以下に関東地方の税務署をリストアップしてみましたので、
ご自身の住所地を所轄する税務署を確認してみてください。

→ 東京都の税務署
→ 神奈川県の税務署
→ 千葉県の税務署
→ 埼玉県の税務署
→ 茨城県の税務署
→ 栃木県の税務署
→ 群馬県の税務署