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確定申告の提出先(関西地方の税務署)
医療費控除により税金の還付や軽減を受けるためには、
所得税の確定申告書を税務署に提出しなければいけません。
その際の提出先は、納税地を所轄する税務署と規定されています。
一般的には、次のようなケースが納税地に該当します。
1.住所地
生活の本拠地が住所地となります。
国内に住所を持っている人はその住所が納税地になり、
生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
基本的には、殆どの方が住所地と納税地は一致します。
2.居所地
居住する場所のことを居所といいます。
外国人の方のように、国内に住所はないが居所を持っている人は、
その居所地が納税地になります。
3.事業所
日本国内に住所も居所はないが、事業所などを持っているような人は、
その事業所などの所在地が納税地になります。
個人の確定申告では、該当される方は殆どみえないと思います。
4.亡くなった方の納税地
亡くなった方の所得税の確定申告をする場合には、
相続人の納税地ではなくて、亡くなった方の死亡時の納税地に
確定申告書を提出することとなります。
以下に関西地方の税務署をリストアップしてみましたので、
ご自身の申告書の提出先を確認してみてください。
→ 滋賀県の税務署
→ 京都府の税務署
→ 大阪府の税務署
→ 兵庫県の税務署
→ 奈良県の税務署
→ 和歌山県の税務署


